会社設立までの流れ
当事務所に会社設立手続きをご依頼いただく場合の流れは、下記のようになります。ご依頼いただいてから、登記が完了し登記簿謄本が取得できるようになるまで最低2週間かかります。
お急ぎの方はご相談ください。柔軟に対応いたします。
会社内容ヒアリング
豊島区池袋にある当事務所にお越しいただき、会社設立に必要な事項や、お客様のご要望を行政書士がお伺いいたします。
その際に会社設立・税務に関するアドバイスや、今後のスケジュールのご説明をさせていただきます。
会社の代表者印(実印)の作成
会社の代表者印は、会社設立のための登記申請書類等に押印する必要があるので、会社名が決まり次第早めに作成することをお勧めいたします。
印鑑には、代表者印(実印)、角印、銀行印、ゴム印といった様々な種類がありますが、会社の設立登記手続き上で必要となる印鑑は「代表者印」のみです。その後、会社を運営してく上では他の印鑑やゴム印も作成しておいた方が良いでしょう。
当事務所でも提携の印鑑屋さんがありますのでご依頼時にお申込みいただくこともできます。
印鑑登録証明書の取得
発起人、取締役になられる方の印鑑証明が各1通必要になります。取締役会を設置する場合は発起人と代表取締役の印鑑証明のみ必要になります。
池袋の事務所にお越しになる際にお持ちいただくと処理がスムーズにいきます。
■発起人になられる方全員
■取締役に就任される方全員(取締役会設置の場合は代表取締役のみ)
電子定款の作成
当事務所のほうで電子定款の作成をいたします。定款は会社の憲法とも言われ、会社を運営する上でのルールを定めたものです。
今回設立する株式会社をどのように運営していきたいかなど、ご要望をお伺いしたうえで、貴社に適した内容の定款を作成いたします。
定款認証に関する委任状に押印
電子定款を認証する際には、発起人となる方全員の委任状(1枚にまとめたもの)が必要となりますので、当事務所の行政書士あての委任状に押印が必要になります。
電子定款の認証(公証役場での手続き)
豊島区にある大塚公証役場又は池袋サンシャイン公証役場にて、行政書士が代理人となって、定款の電子認証手続きを行います。
定款の認証手数料は、定款のページ数(紙で何枚あるか)によりますが、約5万2千円です。 認証していただく際に、原子定款(CD-R)と定款の謄本(同一情報の提供)を2通をもらいます。
CD-Rと謄本1通は会社保管、もう1通は東京法務局豊島出張所に登記申請する際に提出します。
資本金の払込み
発起人の方に、資本金の払込み手続きを行っていただきます。
払込みは、発起人1名の口座に発起人全員が振込をします。商法時代とは違い保管証明は不要となりましたので、振り込まれた通帳のコピーが必要になります。
発起人が1名の場合でも本人の預金口座に本人名義で資本金(出資金)を振り込む必要があります。
登記申請書類の作成
当事務所より、司法書士に登記申請書類の作成を依頼します。なお、司法書士への依頼費用は、当事務所にお支払いいただく会社設立費用に含まれて下りますので、別途頂戴することはありません。
登記申請書類に押印
登記の申請に必要となる書類に、個人の実印と会社の代表者印で押印をしていただきます。
登記申請
登記申請書を管轄の法務局に提出します。この提出をした日が、登記簿謄本上の「会社の設立日」となります。
登記完了
登記申請から約3日~7日(東京法務局豊島出張所の場合)で、登記が完了します。登記が完了したその日から登記簿謄本を取ることができるようになりますし、会社の代表者印の印鑑カードも作り、印鑑登録証明書をとることができるようになります。
会社の登記簿謄本や、印鑑登録証明書は設立後の手続き(税務署や社会保険事務所への設立の届出)に必要になりますので、この登記完了後にそれらの手続きを始めるようにしましょう。
