西村会計事務所
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  • 会社形態の選択
  • 会社設立の流れ
  • 設立後の手続き
  • 費用について
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設立後の手続きについて

会社を設立したら、いよいよ実務がスタートしますが、通常、経営者は売り上げや資金繰りといった方面に勢力を注いでしまい税務関係の届出等を疎かにしてしまい、青色申告ができなくなってしまう方もいらっしゃいますので注意が必要です。

当事務所で設立された方は税務関係の届出は当事務所が責任を持って行いますのでご安心ください。

届出をする行政機関は豊島税務署と豊島都税事務所となります。豊島都税税務署は池袋芸術劇場の正面、豊島税務署は立教通りからちょっと入った池袋西口公園の前にあり当事務所のとなりになります。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認届出書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出
  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 減価償却資産の償却方法の届出書
  • 意外と大変な設立後の届出書類

法人設立届出書

法人を設立すると、『法人税』の課税対象となり、会社はその基本的な内容を税務署に告知するために、『法人設立届出書』を作成し、添付書類を5つ合わせた合計6種類の書類を税務署に提出しなければいけません。会社設立後2ヶ月以内に提出して下さい。また全ての添付書類が必要なわけではありませんので、ご確認ください。

添付書類 

  • 定款の写し(定款のコピー)
  • 会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)
  • 設立時の貸借対照表(発起設立の方法で設立し、出資した金額を全て資本金に充てている場合は提出する必要がないので、当サイトをご利用のお客様は不要です。)
  • 株主引受人名簿
    (資本金を出資しているだけの立場の者がいる場合)
    (資本金出資者が親族以外にも存在する場合)
    (資本金出資者が3人以上いる場合)
    ( 資本金の増資・減資を行い、会社設立時と比べ資本金の額や株主が変化している場合)
  • 現物出資者名

会社設立の日から2ヶ月以内

この書類は税務事務所、23区外では市町村にも届出が必要です。

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青色申告の承認届出書

会社を設立して営業を始めると、売り上げに伴う収益に対して様々な税金がかかってきます。このため税務署への税務申告が必要になります。納税方法には『青色申告制度』『白色申告制度』の2つがあります。青色申告制度とは、会社が自主的に所得を計算して税金を納めることです。青色申告で所得を計算するためには、会社の取引の全てを複式簿記と呼ばれる形式に従って記帳しなければいけません。

原則として設立から3ヶ月以内(設立3ヶ月以内に事業年度が終わる場合は事業年度内)

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給与支払事務所等の開設届出書

会社が源泉徴収(会社は給与の中から所得税を天引きして預かる事)をした後、従業員に代わって毎月所得税を納付するのですが、納付用紙を税務署からもらわないと納付できません。そのための納付用紙を税務署からもらうため『給与支払事務所等の開設届出書』を提出しなければなりません。所得税の納付は銀行や郵便局等の金融機関の窓口等で行います。納付期限は翌月の10日までです。手続きが遅れると延滞金等のペナルティーが課せられますので注意しましょう。

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源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出

会社は従業員の給与の中から、給与にかかる源泉所得税を天引きして一度預かり、従業員にかわって毎月納付します。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出をすることにより、給与の支払を受ける従業員が常時10人未満の小さな会社の場合には、本来なら毎月行わなければならない納税手続きを、年2回にまとめて納付すればよいことになっているのです。

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棚卸資産の評価方法の届出書

商品を仕入れて販売する商業や、加工して販売するような製造業では、商品や製品、原材料などが、店頭や倉庫、工場にどれだけあるかを定期的にチェック(棚卸)することになっています。
そして一定の評価方法で資産に換算して、損益計算書や貸借対照表に組み入れなければなりません。評価方法には数種類ありますが、そのうちどの方法を採用するかを税務署に提出することになっています。この届出をしなかった場合には、自動的に『最終仕入れ原価法』が適用されることになります。

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減価償却資産の償却方法の届出書

事業を行っていく上で、必要なものを購入した場合には、経費として処理されます。コピー機、自動車など10万円以上するものは会社の資産として決算書類に計上することになります。 そこで購入したときの費用を耐用年数に応じて、各年の経費として計上していくことになります。この費用配分の計算手続きを、減価償却といいますが、この減価償却の方法はいくつかありますので、その会社が選択した償却方法を『減価償却資産の償却方法の届出書』を提出して届け出なければいけません。なおこの届出を行わない場合、『法定償却方法』という法律で定められている償却方法が適用されることになります。

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意外と大変な設立後の届出書類

設立後の届出書類は意外と手間がかかる物です。面倒臭い、やり方が分からないなどから疎かにしてしまう場合もあり、提出期限を過ぎてしまい青色申告の恩恵を受けれなくなってしまうこともしばしばです。

このようなことがないようにこの方面は専門家である私たちにお任せください。

中にはこの書類を作成し提出するのに5万円~7万円の費用を取る事務所もあるようですが、当事務所で設立された方は無料にて行いますのでご安心ください。

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